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利用規約

(定義)                           

第1条 本規約によって定める条項は株式会社アライアンス(以下総称して「会社」という)と業務受託先が運営するすべての施設(以下総称して「本クラブ」という)に適用されるものとします。              

(目的)                           

第2条   本クラブは、会員が本クラブの施設を利用し、会員の健康の維持・増進を図り、会員相互の交流及び新睦を深めることを目的とします。              

(会員制度)                     

第3条   本クラブは会員制とします。              

2 本クラブに入会される方又は法人は、会社が指定する入会申込書、確認書等の各種申請書に正確な情報を記載しなければなりません。

3 本クラブは、会員の種類を設定又は廃止することがあります。  

(入会資格)                     

第4条   本クラブの入会資格は、以下のとおりとします。          

①    本規約及び本クラブの諸規則を遵守する方(なお未成年の場合は、親権者の同意を必要とします)
②    刺青などをしていない方(ワンポイントタトゥーは除く)
③    反社会勢力の関係者でない方 
④    医師等により運動を禁じられておらず、本クラブの利用に支障が無いと自己責任において申告された方
⑤    妊娠中でない方
⑥    伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾 病を有しない方
⑦    公的・私的を問わず会員制の団体より会員資格の停止または除名等の処分を受けたことのない方 
⑧    会社が適切と認めた方

(諸規則の尊守)                           

第5条   会員は、本規約、確認書および本クラブが定める諸規則を遵守しなければなりません。  

2 施設の利用にあたっては、本クラブの指示に従わなければなりません。            

(入場の禁止および退場)                           

第6条   本クラブは、以下の各項に該当する方の入場を禁止または退場を命じることができます。  

①    刺青がある方(ワンポイントタトゥーを除く)  
②    暴力団関連、反社会的勢力もしくは関係者    
③    本規約および本クラブの諸規則を遵守しない方
④    医師等により禁じられている方
⑤    妊娠中の方
⑥    伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾 病を有する方
⑦    酒気を帯びている方
⑧    本クラブが不適切と認めた方 
⑨    その他本クラブの施設を利用することが困難であると会社 が認めた方

(退会)                           

第7条   会員が自己都合により本クラブを退会する場合は、利用終了月の10日までに、会社所定の書面により本クラブのフロントにて手続きを完了しなければなりません。なお、会員が死亡した場合でも親族またはこれに準ずる者からの退会届がない限り、退会扱いとはなりません。  

2 前項の手続き後、退会届に記載の退会日をもって退会とします。        

3 会費、利用料等が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。  

4 退会月の会費は、退会が月の途中であっても、これを全額支払わなければなりません。                  

5 会員が自己都合により会費を3ヶ月間以上滞納した場合は、退会扱いとします。ただし、滞納分については全額支払わなくてはなりません。              

(休会)                 

第8条   会員が本クラブを休会する場合は、休会開始月の前月10日までに会社所定の書面により本クラブのフロントにて手続きを完了しなければなりません。                 

2 休会期間は最長3ヶ月と致します。3ヶ月を過ぎると自動的に休会期間が終了となり、通常の月会費を支払わなくてはなりません。                 

(諸手続き)                       

第9条   会員が入会申込書に記載した内容に変更があった場合は、速やかに変更手続きをしなければなりません。  

2 会社より会員の住所あてに通知する場合は、会員から届け出のあった最新の住所宛に行ない、会社は通知の未達等以後の責を負いません。                 

(会員資格の停止および除名)                     

第10条  会社は会員が次の各号の一に該当するときは、当該会員の会員資格を停止または除名し、本クラブ利用契約を解除することができます。          

①    会社、グループ会社または本クラブの名誉、信用を傷つけたとき
②    本規約その他会社の定めた諸規約に違反したとき
③    会費その他の債務を滞納し、会社からの催告に応じないとき    
④    会社に対し虚偽の申告をし、または重大な事実を隠匿したことが判明したとき
⑤    本クラブの運営秩序を乱し、または乱すおそれがあると会社が認めたとき
⑥    他の会員に迷惑となる行為をしたと会社が認めたとき
⑦    その他、会員としてふさわしくない言動や行動があったと会社が認めたとき
⑧    本クラブ入会後、暴力団やその他反社会的勢力に関与したと会社が認めたとき

2 前項による会員資格の停止または除名を受けた会員は、その後会社の運営するすべての施設に入会および立ち入ることができないものとします。  

(資格喪失)                     

第11条  会員は、次の場合にその資格を喪失します。              

②    退会
③    死亡又は法人の解散 
④    除名
⑤    運営上重大な理由により本クラブを閉鎖したとき

(会員資格の譲渡)                        

第12条  本クラブの会員資格は本人限りとし、譲渡または相続その他の包括的な承継をすることができません。  

(入会金、会員証発行等事務手数料、会費および利用料)                     

第13条  入会金および会員証発行等事務手数料は、会社が別に定める金額とし、会員は入会時にこれを支払わなければなりません。入会金の有効期限は退会時までとし、入会金および会員証発行等事務手数料は、理由の如何を問わずこれを返還しません。  

2 会員は、会社が別に定める金額の月会費、年会費等の会費を、会社所定の方法で支払うものとし、入会申込書に記載の利用開始日後、既納の会費は理由の如何を問わずこれを返還しません。  

3 キャンペーンを利用し入会した会員は、入会申込書に記載されている条件を遵守しなければなりません。              

4 会員は利用の有無にかかわらず、退会月までの会費を支払わなければなりません。                  

5 会社は、会員の月会費が何等かの理由により支払われなかった場合には翌月の指定日に滞納分を請求することができます。              

6 会社は、会員が本クラブを利用するにあたり、利用の都度別に定める金額の支払いを求めることができます。  

(入会金、事務手数料、会費および利用料等の改定)                           

第14条  会社は、別に定める入会金、事務手数料、会費および利用料等を改定することができます。この場合、 入会金については、新たに入会する会員から適用します。          

2 前項の改定を行う場合、会社は1ヶ月前までに本クラブの館内掲示などによって会員に告知するものとします。                 

3 会社は、キャンペーンまたはセール等の日程、期間および内容につき事前に会員に告知する義務を負わないものとします。              

(営業日および営業時間)                           

第15条  本クラブの営業日および営業時間については、施設ごとに別に定めます。                  

(施設の利用制限)                        

第16条  会社は、競技会、地域の諸行事、国の機関等による法令、行政指導又は本クラブの管理もしくはその他会社が必要と認めた場合に、施設の全部または一部の利用を制限することがあります。          

2 会社が定めた場合には、会員の施設利用について予約制とすることができます。                  

(会員以外の施設の利用)                           

第17条  会社は、特に必要と認めた場合、会員以外の方に本クラブの施設を利用させることができます。                 

(休業)                           

第18条  会社は、次の理由により施設の全部または一部を休業することがあります。                  

②    気象、災害、その他やむをえない理由等により会社が営業を行うことが妥当でないと認めたとき  
③    警報・注意報などにより会社が営業を行うことが妥当でな いと認めたとき    
④    施設の点検、補修または改修するとき   
⑤    法令の制定、改廃、行政指導、会社経済情勢の著しい変化その他止むを得ざる事由が発生したとき
⑥    年末年始、春季、夏季の一定期間の休業、その他会社の都 合により会社が休業を必要と認めるとき

2 本条第1項③号から⑤号に定める事由による休業を行う場合、会社1週間前までに会員に告知するものとします。

3 本条第1項①号および②号の事由による休業を行う場合、会社は会員に事前告知することを要せず、かつ原則として会員に対し会費の返還を行う必要はないものとします。                  

(事故発生)                     

第19条  本クラブでは会員本人または第三者に生じた人的物的事故につきましては、会社に故意または重大な過失がある場合を除き、会社は一切の損害賠償の責を負いません。                  

(盗難及び紛失)                           

第20条  会員およびビジターが本クラブの利用に際して生じた盗難および紛失については、会社に故意または重大な過失がある場合を除き、会社は一切の損害賠償の責を負いません。                  

(忘れ物、拾得物の取扱い及び拾得物の拾得者の権利破棄)                  

第21条  本クラブにおける忘れ物について、会員は、会社で定める一定期間経過後に一切の権利を破棄したものとし、本クラブにて処分することに異議を述べないものとします。ただし、腐敗等安全衛生上の問題が生じるおそれがある場合、本クラブは、期間の経過前であっても処分を行うことができるものとします。  

(会員の損害賠償責任)                  

第22条  会員が本クラブ内において自己の責に帰すべき事由により、会社または第三者に損害を与えた場合は、会員はその損害に責を負うものとします。会員が同伴したビジターについては、同伴した会員が該当ビジターと連帯して損害賠償の責に任ずるものとします。           

(解散)                           

第23条 会社はやむ負えない理由による場合には、1ヶ月前の予告により本クラブを解散することができます。  

2 解散の理由が天災地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告期間を短縮することができます。          

3 本クラブ解散の場合、会社は会員に対し、特別の補償は行いません。               

(通知方法)                       

第24条  本規約および会社の諸規則に関する通知または予告は、重要事項を除いては、本クラブ所定の場所に掲示する方法により行い、これにより、すべての会員はその警告を受けたものとみなします。                 

(本規約とその他諸規則の改正)                  

第25条  会社は、本規約、細則、利用規定、その他本クラブの運営・管理に関する事項を改定することができます。また、その効力はすべての会員に適用されます。                  

本規約は2023年11月11日より改訂し発行します。

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